貨物利用運送事業報告規則 第4条(臨時の報告)
- 貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この条文の基本情報
臨時の報告とは何ですか?
定義臨時の報告とは、貨物利用運送事業報告規則第4条に定められた規定で、「貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業報告規則第4条(臨時の報告)は、日本の貨物利用運送事業報告規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業報告規則第4条の条文原文は「貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたとき…」で始まります。
- 貨物利用運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
- 貨物利用運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業報告規則第4条の前の条は貨物利用運送事業報告規則第3条です。
- 貨物利用運送事業報告規則第4条の次の条は貨物利用運送事業報告規則第5条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800032 - 本サイト収録
貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800032/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。