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貨物利用運送事業報告規則 第4条(臨時の報告)

  1. 貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文の基本情報

臨時の報告とは何ですか?

定義臨時の報告とは、貨物利用運送事業報告規則第4条に定められた規定で、「貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物利用運送事業報告規則第4条(臨時の報告)は、日本の貨物利用運送事業報告規則に含まれる条文です。
  2. 貨物利用運送事業報告規則第4条の条文原文は「貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたとき…」で始まります。
  3. 貨物利用運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 貨物利用運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物利用運送事業報告規則第4条の前の条は貨物利用運送事業報告規則第3条です。
  6. 貨物利用運送事業報告規則第4条の次の条は貨物利用運送事業報告規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800032
  • 本サイト収録貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800032/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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