貨物利用運送事業報告規則 第5条(報告書及び届出書の経由)
- この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
- 2.この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
- 3.この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
- 4.この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定(変更)届出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
- 5.この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
この条文の基本情報
報告書及び届出書の経由とは何ですか?
定義報告書及び届出書の経由とは、貨物利用運送事業報告規則第5条に定められた規定で、「この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業報告規則第5条(報告書及び届出書の経由)は、日本の貨物利用運送事業報告規則に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業報告規則第5条の条文原文は「この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ…」で始まります。
- 貨物利用運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
- 貨物利用運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業報告規則第5条の前の条は貨物利用運送事業報告規則第4条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800032 - 本サイト収録
貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800032/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。