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貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2(運賃及び料金の届出)

  1. 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
  4. 三設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
  5. 四設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  6. 五実施日

この条文の基本情報

運賃及び料金の届出とは何ですか?

定義運賃及び料金の届出とは、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業報告規則第2条の2(運賃及び料金の届出)は、日本の貨物自動車運送事業報告規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の条文原文は「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 貨物自動車運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の前の条は貨物自動車運送事業報告規則第2条です。
  6. 貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の次の条は貨物自動車運送事業報告規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800033/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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