貨物自動車運送事業報告規則 第3条(臨時の報告)
- 貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
この条文の基本情報
臨時の報告とは何ですか?
定義臨時の報告とは、貨物自動車運送事業報告規則第3条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業報告規則第3条(臨時の報告)は、日本の貨物自動車運送事業報告規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業報告規則第3条の条文原文は「貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
- 貨物自動車運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業報告規則第3条の前の条は貨物自動車運送事業報告規則第2条の2です。
- 貨物自動車運送事業報告規則第3条の次の条は貨物自動車運送事業報告規則第4条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800033/3
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