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貨物自動車運送事業報告規則 第4条(報告書の経由)

  1. この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
  2. 2.この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。

この条文の基本情報

報告書の経由とは何ですか?

定義報告書の経由とは、貨物自動車運送事業報告規則第4条に定められた規定で、「この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業報告規則第4条(報告書の経由)は、日本の貨物自動車運送事業報告規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業報告規則第4条の条文原文は「この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
  4. 貨物自動車運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 貨物自動車運送事業報告規則第4条の前の条は貨物自動車運送事業報告規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800033/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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