指定講習機関に関する規則 第1条(指定講習機関の指定)
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第十四号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
この条文の基本情報
指定講習機関の指定とは何ですか?
定義指定講習機関の指定とは、指定講習機関に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第1条(指定講習機関の指定)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第1条の次の条は指定講習機関に関する規則第2条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/1
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