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指定講習機関に関する規則 第2条(指定の申請)

  1. 指定を受けようとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二特定講習(法第百八条の四第二項の特定講習をいう。以下同じ。)の業務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三特定講習の種別
  5. 四特定講習を開始しようとする年月日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
  8. 二資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  9. 三次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五号において同じ。)及び履歴書
  10. 四運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導員をいう。以下同じ。)又は運転習熟指導員(同項第二号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「特定講習指導員」という。)の数を記載した書面
  11. 五特定講習指導員の住民票の写し及び履歴書
  12. 六特定講習指導員が申請者によって選任された者であることを証するに足りる書面
  13. 七特定講習に使用するコース敷地の面積並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  14. 八特定講習に使用する建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  15. 九特定講習に使用する自動車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類及び数を記載した書面
  16. 十特定講習の細目、時間、方法等を定めた講習計画書
  17. 十一その他参考となる事項を記載した書面

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、指定講習機関に関する規則第2条に定められた規定で、「指定を受けようとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定講習機関に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定講習機関に関する規則第2条の条文原文は「指定を受けようとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
  4. 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定講習機関に関する規則第2条の前の条は指定講習機関に関する規則第1条です。
  6. 指定講習機関に関する規則第2条の次の条は指定講習機関に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001
  • 本サイト収録指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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