指定講習機関に関する規則 第10条(講習業務規程で定めるべき事項)
- 法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一特定講習を行う時間及び休日に関する事項
- 二特定講習を行う場所に関する事項
- 三手数料の収納に関する事項
- 四講習終了証明書の発行に関する事項
- 五特定講習指導員の選任及び解任に関する事項
- 六特定講習の実施の方法に関する事項
- 七特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他特定講習の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
講習業務規程で定めるべき事項とは何ですか?
定義講習業務規程で定めるべき事項とは、指定講習機関に関する規則第10条に定められた規定で、「法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第10条(講習業務規程で定めるべき事項)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第10条の条文原文は「法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第10条の前の条は指定講習機関に関する規則第9条です。
- 指定講習機関に関する規則第10条の次の条は指定講習機関に関する規則第11条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。