指定講習機関に関する規則 第9条(講習業務規程の認可の申請等)
- 指定講習機関は、法第百八条の六第一項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。
- 2.指定講習機関は、法第百八条の六第一項後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
講習業務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義講習業務規程の認可の申請等とは、指定講習機関に関する規則第9条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第百八条の六第一項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第9条(講習業務規程の認可の申請等)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第9条の条文原文は「指定講習機関は、法第百八条の六第一項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第9条の前の条は指定講習機関に関する規則第8条の2です。
- 指定講習機関に関する規則第9条の次の条は指定講習機関に関する規則第10条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。