指定講習機関に関する規則 第8条の2(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)
- 法第百八条の四第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一運転適性指導員の数が若年運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
- 二次に掲げる設備を有すること。
- 三若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
- 四その者が若年運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより若年運転者講習が不公正になるおそれがないこと。
- 五その指定を行うことによって、若年運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
若年運転者講習を行う指定講習機関の基準とは何ですか?
定義若年運転者講習を行う指定講習機関の基準とは、指定講習機関に関する規則第8条の2に定められた規定で、「法第百八条の四第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第8条の2(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第8条の2の条文原文は「法第百八条の四第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第8条の2の前の条は指定講習機関に関する規則第8条です。
- 指定講習機関に関する規則第8条の2の次の条は指定講習機関に関する規則第9条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。