指定講習機関に関する規則 第14条(講習の休廃止の許可等)
- 指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする特定講習の種別
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
- 2.公安委員会は、前項の許可をしたときは、同項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
講習の休廃止の許可等とは何ですか?
定義講習の休廃止の許可等とは、指定講習機関に関する規則第14条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第14条(講習の休廃止の許可等)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第14条の条文原文は「指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し…」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第14条の前の条は指定講習機関に関する規則第13条です。
- 指定講習機関に関する規則第14条の次の条は指定講習機関に関する規則第15条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。