指定講習機関に関する規則 第15条(指定の取消しの公示)
公安委員会は、法第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しの公示とは何ですか?
定義指定の取消しの公示とは、指定講習機関に関する規則第15条に定められた規定で、「公安委員会は、法第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第15条(指定の取消しの公示)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第15条の条文原文は「公安委員会は、法第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定講習機関の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第15条の前の条は指定講習機関に関する規則第14条です。
- 指定講習機関に関する規則第15条の次の条は指定講習機関に関する規則第16条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。