指定講習機関に関する規則 第16条(特定講習の業務の引継ぎ等)
- 指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一特定講習の業務を公安委員会に引き継ぐこと。
- 二特定講習の業務に関する帳簿及び書類を公安委員会に引き継ぐこと。
- 三その他特定講習を適正かつ確実に行うために公安委員会が必要と認める措置
この条文の基本情報
特定講習の業務の引継ぎ等とは何ですか?
定義特定講習の業務の引継ぎ等とは、指定講習機関に関する規則第16条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第16条(特定講習の業務の引継ぎ等)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第16条の条文原文は「指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定により…」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第16条の前の条は指定講習機関に関する規則第15条です。
- 指定講習機関に関する規則第16条の次の条は指定講習機関に関する規則第17条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。