指定講習機関に関する規則 第17条(特定講習指導員に対する講習)
指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受けさせなければならない。
この条文の基本情報
特定講習指導員に対する講習とは何ですか?
定義特定講習指導員に対する講習とは、指定講習機関に関する規則第17条に定められた規定で、「指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第17条(特定講習指導員に対する講習)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第17条の条文原文は「指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受け…」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第17条の前の条は指定講習機関に関する規則第16条です。
- 指定講習機関に関する規則第17条の次の条は指定講習機関に関する規則第18条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。