指定講習機関に関する規則 第4条(名称等の変更の届出等)
- 指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
- 2.公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
- 3.指定講習機関は、第二条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更の届出等とは何ですか?
定義名称等の変更の届出等とは、指定講習機関に関する規則第4条に定められた規定で、「指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第4条(名称等の変更の届出等)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第4条の条文原文は「指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第4条の前の条は指定講習機関に関する規則第3条です。
- 指定講習機関に関する規則第4条の次の条は指定講習機関に関する規則第5条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。