指定講習機関に関する規則 第5条(運転適性指導員)
- 法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
- 一二十五歳以上の者であること。
- 二運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
- 三次のいずれにも該当しない者であること。
- 四運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。
- 五公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。
この条文の基本情報
運転適性指導員とは何ですか?
定義運転適性指導員とは、指定講習機関に関する規則第5条に定められた規定で、「法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定講習機関に関する規則第5条(運転適性指導員)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
- 指定講習機関に関する規則第5条の条文原文は「法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。」で始まります。
- 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
- 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定講習機関に関する規則第5条の前の条は指定講習機関に関する規則第4条です。
- 指定講習機関に関する規則第5条の次の条は指定講習機関に関する規則第6条です。
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- 正式書式
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001 - 本サイト収録
指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。