地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第1条(委嘱)
- 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の二十九第一項の規定による地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱は、法第百八条の三十第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める区域ごとに、当該区域を管轄する警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
- 2.公安委員会は、推進委員の委嘱をしたときは、当該推進委員の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。
この条文の基本情報
委嘱とは何ですか?
定義委嘱とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第1条(委嘱)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第1条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第1条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第2条です。
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- 正式書式
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007 - 本サイト収録
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/1