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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第二章 地域交通安全活動推進委員協議会

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第二章 地域交通安全活動推進委員協議会は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第二章 地域交通安全活動推進委員協議会が属する地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の法令番号は平成二年国家公安委員会規則第七号です。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第11条

地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。

2会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。

3幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。

4会長及び幹事は、推進委員の互選とする。

5会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)

第12条

法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一推進委員の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の協議会との連絡又は調整に当たること。

二推進委員の活動に必要な資料及び情報を集めること。

三推進委員の活動について広報宣伝をすること。

四推進委員がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。

(意見の申出の方法)

第13条

法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。

2法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

(報告又は資料の提出)

第14条

公安委員会は、協議会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該協議会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第15条

公安委員会は、協議会の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該協議会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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