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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第11条(役員)

  1. 地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に、会長一名及び幹事若干名を置く。
  2. 2.会長は、協議会の会務を取りまとめ、協議会を代表する。
  3. 3.幹事は、会長を助け、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位に従い、その職務を代行する。
  4. 4.会長及び幹事は、推進委員の互選とする。
  5. 5.会長及び幹事の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条に定められた規定で、「地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条(役員)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条の条文原文は「地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。」で始まります。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条は第二章 地域交通安全活動推進委員協議会に置かれています。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  5. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条です。
  7. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007
  • 本サイト収録地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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