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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第12条(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)

  1. 法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一推進委員の活動に関し、警察機関その他の関係行政機関、都道府県交通安全活動推進センターその他の関係団体及び他の協議会との連絡又は調整に当たること。
  3. 二推進委員の活動に必要な資料及び情報を集めること。
  4. 三推進委員の活動について広報宣伝をすること。
  5. 四推進委員がその活動を行うに当たって使用する資器材を管理すること。

この条文の基本情報

国家公安委員会規則で定める協議会の事務とは何ですか?

定義国家公安委員会規則で定める協議会の事務とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条に定められた規定で、「法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条(国家公安委員会規則で定める協議会の事務)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条の条文原文は「法第百八条の三十第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条は第二章 地域交通安全活動推進委員協議会に置かれています。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  5. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条です。
  7. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007
  • 本サイト収録地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/12

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