地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第13条(意見の申出の方法)
- 法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。
- 2.法第百八条の三十第三項の規定により公安委員会に意見を申し出る場合には、当該協議会に係る第一条第一項の区域を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
意見の申出の方法とは何ですか?
定義意見の申出の方法とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条に定められた規定で、「法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条(意見の申出の方法)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条の条文原文は「法第百八条の三十第三項の規定による意見の申出は、文書をもってするものとする。」で始まります。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条は第二章 地域交通安全活動推進委員協議会に置かれています。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第12条です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第13条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第14条です。
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- 正式書式
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007 - 本サイト収録
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/13