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地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 第10条(解嘱)

公安委員会は、法第百八条の二十九第五項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該推進委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

解嘱とは何ですか?

定義解嘱とは、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条に定められた規定で、「公安委員会は、法第百八条の二十九第五項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条(解嘱)は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
  2. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条の条文原文は「公安委員会は、法第百八条の二十九第五項の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、当該推進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければ…」で始まります。
  3. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条は第一章 地域交通安全活動推進委員に置かれています。
  4. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
  5. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条の前の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第9条です。
  7. 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第10条の次の条は地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007
  • 本サイト収録地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/10

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