地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 本文
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二年法律第七十三号)の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則本文は、日本の地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則に含まれる条文です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則本文の条文原文は「この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二年法律第七十三号)の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則の公布日は平成2年10月19日です。
- 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000007 - 本サイト収録
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000007/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。