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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第7条(被疑者写真の閲覧)

警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることができる。

この条文の基本情報

被疑者写真の閲覧とは何ですか?

定義被疑者写真の閲覧とは、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条に定められた規定で、「警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条(被疑者写真の閲覧)は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条の条文原文は「警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、被害者その他必要と認める者に対して被疑者写真を閲覧させることがで…」で始まります。
  3. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
  4. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条の前の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第6条です。
  6. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条の次の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009
  • 本サイト収録被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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