受講中の講座ブックマーク無料で登録

被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第8条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

この条文の基本情報

重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは何ですか?

定義重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条に定められた規定で、「関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条の条文原文は「関東管区特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運…」で始まります。
  3. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
  4. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条の前の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第7条です。
  6. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第8条の次の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009
  • 本サイト収録被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

被疑者写真の管理及び運用に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›