人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第7条(届出)
- 新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
- 2.前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
- 3.第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第7条に定められた規定で、「新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第7条(届出)は、日本の人事院規則九―八九(単身赴任手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第7条の条文原文は「新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任…」で始まります。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第7条の前の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第6条です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第7条の次の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402RJNJ09089000 - 本サイト収録
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402RJNJ09089000/7
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