単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
人事院規則九―八九(単身赴任手当)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の法令番号は平成二年人事院規則九―八九です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の法令種別は規則です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)は全 37 条です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の内訳は本則 10 条、附則 27 条です。
給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
二配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三配偶者が引き続き就業すること。
四配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
二人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事院の定めるところにより行うものとする。
2給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める距離は、百キロメートルとする。
3給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一百キロメートル以上三百キロメートル未満1八千円2
二三百キロメートル以上五百キロメートル未満1一万六千円2
三五百キロメートル以上七百キロメートル未満1二万四千円2
四七百キロメートル以上九百キロメートル未満1三万二千円2
五九百キロメートル以上千百キロメートル未満1四万円2
六千百キロメートル以上千三百キロメートル未満1四万六千円2
七千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満1五万二千円2
八千五百キロメートル以上二千キロメートル未満1五万八千円2
九二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満1六万四千円2
十二千五百キロメートル以上1七万円2
給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする。
2給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
二官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
三官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事院の定める事情(以下単に「人事院の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
四官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
五官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事院の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
六官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
八その他給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員
職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。
2各庁の長は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十二条の二第二項に規定する三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額は、三万円とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―八九の規定は、平成五年四月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―八九の規定は、平成十年四月一日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一令和三年改正法1国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。2
二令和五年旧法1令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。2
三暫定再任用職員1令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。2
四暫定再任用短時間勤務職員1令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。2
五定年前再任用短時間勤務職員1法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。2
六施行日1この規則の施行の日をいう。2
七旧法再任用職員1施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。2
この規則による改正後の規則九―八九第五条第二項第七号の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則九―八九第五条第二項第七号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―八九第五条第二項第七号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同号の規定を適用する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)