人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第3条(通勤困難の基準)
- 給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。
- 二人事院の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
この条文の基本情報
通勤困難の基準とは何ですか?
定義通勤困難の基準とは、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条に定められた規定で、「給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条(通勤困難の基準)は、日本の人事院規則九―八九(単身赴任手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条の条文原文は「給与法第十二条の二第一項本文及びただし書並びに第三項の人事院規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条の前の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条の次の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402RJNJ09089000 - 本サイト収録
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402RJNJ09089000/3
人事院規則九―八九(単身赴任手当)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。