人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第2条(やむを得ない事情)
- 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
- 一配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
- 二配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
- 三配偶者が引き続き就業すること。
- 四配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事院の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
- 五配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
この条文の基本情報
やむを得ない事情とは何ですか?
定義やむを得ない事情とは、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条に定められた規定で、「給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条(やむを得ない事情)は、日本の人事院規則九―八九(単身赴任手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条の条文原文は「給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条の前の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第1条です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第2条の次の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402RJNJ09089000 - 本サイト収録
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402RJNJ09089000/2
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