人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第4条(加算額等)
- 給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事院の定めるところにより行うものとする。
- 2.給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める距離は、百キロメートルとする。
- 3.給与法第十二条の二第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一百キロメートル以上三百キロメートル未満1八千円2
- 二三百キロメートル以上五百キロメートル未満1一万六千円2
- 三五百キロメートル以上七百キロメートル未満1二万四千円2
- 四七百キロメートル以上九百キロメートル未満1三万二千円2
- 五九百キロメートル以上千百キロメートル未満1四万円2
- 六千百キロメートル以上千三百キロメートル未満1四万六千円2
- 七千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満1五万二千円2
- 八千五百キロメートル以上二千キロメートル未満1五万八千円2
- 九二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満1六万四千円2
- 十二千五百キロメートル以上1七万円2
この条文の基本情報
加算額等とは何ですか?
定義加算額等とは、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条に定められた規定で、「給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条(加算額等)は、日本の人事院規則九―八九(単身赴任手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条の条文原文は「給与法第十二条の二第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにつ…」で始まります。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条の前の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第3条です。
- 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条の次の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402RJNJ09089000 - 本サイト収録
人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402RJNJ09089000/4
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