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人事院規則九―八九(単身赴任手当) 第5条(権衡職員の範囲等)

  1. 給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする。
  2. 2.給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
  3. 一次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
  4. 二官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
  5. 三官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事院の定める事情(以下単に「人事院の定める事情」という。)により、同居していた満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
  6. 四官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
  7. 五官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事院の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
  8. 六官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転した後、人事院の定める特別の事情により、当該異動又は官署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は官署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する官署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事院が認めるものを含む。)のうち、満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
  9. 七第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第二条」とあるのを「前項」と、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
  10. 八その他給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院の定める職員

この条文の基本情報

権衡職員の範囲等とは何ですか?

定義権衡職員の範囲等とは、人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条に定められた規定で、「給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条(権衡職員の範囲等)は、日本の人事院規則九―八九(単身赴任手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条の条文原文は「給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする。」で始まります。
  3. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)の公布日は平成2年2月15日です。
  4. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条の前の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第4条です。
  6. 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条の次の条は人事院規則九―八九(単身赴任手当)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402RJNJ09089000
  • 本サイト収録人事院規則九―八九(単身赴任手当)(平成二年人事院規則九―八九)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402RJNJ09089000/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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