救急救命士法 第32条(救急救命士試験委員)
- 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
- 2.試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
救急救命士試験委員とは何ですか?
定義救急救命士試験委員とは、救急救命士法第32条に定められた規定で、「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第32条(救急救命士試験委員)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第32条の条文原文は「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」で始まります。
- 救急救命士法第32条は第三章 試験に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第32条の前の条は救急救命士法第31条です。
- 救急救命士法第32条の次の条は救急救命士法第33条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/32