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救急救命士法 第32条(救急救命士試験委員)

  1. 試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
  2. 2.試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

救急救命士試験委員とは何ですか?

定義救急救命士試験委員とは、救急救命士法第32条に定められた規定で、「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法第32条(救急救命士試験委員)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法第32条の条文原文は「試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。」で始まります。
  3. 救急救命士法第32条は第三章 試験に置かれています。
  4. 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
  5. 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法第32条の前の条は救急救命士法第31条です。
  7. 救急救命士法第32条の次の条は救急救命士法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036
  • 本サイト収録救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/32

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