救急救命士法 第33条(不正行為の禁止)
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
不正行為の禁止とは何ですか?
定義不正行為の禁止とは、救急救命士法第33条に定められた規定で、「試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第33条(不正行為の禁止)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第33条の条文原文は「試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法第33条は第三章 試験に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第33条の前の条は救急救命士法第32条です。
- 救急救命士法第33条の次の条は救急救命士法第34条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/33