救急救命士法 第40条(受験の停止等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
- 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、第三十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第四十条第一項」と、第三十六条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 3.前項の規定により読み替えて適用する第三十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
受験の停止等とは何ですか?
定義受験の停止等とは、救急救命士法第40条に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第40条(受験の停止等)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第40条の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることが…」で始まります。
- 救急救命士法第40条は第三章 試験に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第40条の前の条は救急救命士法第39条です。
- 救急救命士法第40条の次の条は救急救命士法第41条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/40