救急救命士法 第41条(準用)
第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで、第十七条から第二十四条まで並びに第二十六条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、「前項」とあるのは「第三十七条第二項」と、同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十八条」と、第二十四条第一項及び第二十八条第一号中「第十二条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、救急救命士法第41条に定められた規定で、「第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで、第十七条から第二十四条まで並びに第二十六条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第41条(準用)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第41条の条文原文は「第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで、第十七条から第二十四条まで並びに第二十六条から第二十八条までの規定は、指定試験機関について準用する。」で始まります。
- 救急救命士法第41条は第三章 試験に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第41条の前の条は救急救命士法第40条です。
- 救急救命士法第41条の次の条は救急救命士法第42条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/41