新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第4条(新幹線鉄道施設評価審議会)
- 前条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。
- 2.新幹線鉄道施設評価審議会の委員は、十人以内とし、新幹線鉄道施設の評価に必要な学識経験を有する者のうちから、運輸大臣が任命する。
- 3.新幹線鉄道保有機構法第十三条、第十四条第一項及び第二項並びに第十九条の規定は、前項の委員について準用する。
- 4.前三項に定めるもののほか、新幹線鉄道施設評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
この条文の基本情報
新幹線鉄道施設評価審議会とは何ですか?
定義新幹線鉄道施設評価審議会とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条(新幹線鉄道施設評価審議会)は、日本の新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条の条文原文は「前条第二項第三号の機構の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調達価額についての決定は、臨時に機構に置く新幹線鉄道施設評価審議会の議を経なければならない。」で始まります。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条の前の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第3条です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条の次の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000045 - 本サイト収録
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000045/4
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