新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第5条(機構の解散等)
- 機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。
- 2.前項の規定により機構が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の定めるところによる。
- 3.第一項の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
この条文の基本情報
機構の解散等とは何ですか?
定義機構の解散等とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条に定められた規定で、「機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条(機構の解散等)は、日本の新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条の条文原文は「機構は、第二条の規定による新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。」で始まります。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条の前の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000045 - 本サイト収録
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000045/5
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