日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第12条(特別永住者証明書の有効期間の更新)
- 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請しなければならない。
- 2.やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の有効期間の更新を申請することができる。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による申請があった場合に準用する。
この条文の基本情報
特別永住者証明書の有効期間の更新とは何ですか?
定義特別永住者証明書の有効期間の更新とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条に定められた規定で、「特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条の条文原文は「特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、当該特別永住者証明書の有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第11条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第12条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第13条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。