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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第17条(特別永住者証明書の受領及び提示等)

  1. 特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。
  2. 2.特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。
  3. 3.前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

この条文の基本情報

特別永住者証明書の受領及び提示等とは何ですか?

定義特別永住者証明書の受領及び提示等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条に定められた規定で、「特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条(特別永住者証明書の受領及び提示等)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条の条文原文は「特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の4です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/17

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