日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第18条(本人の出頭義務と代理人による申請等)
- 第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。
- 2.前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。
- 3.第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。
- 4.前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。
この条文の基本情報
本人の出頭義務と代理人による申請等とは何ですか?
定義本人の出頭義務と代理人による申請等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条に定められた規定で、「第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条の条文原文は「第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定によ…」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第17条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。