日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第19条(本人の出頭義務と代理人による届出等)
- 第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
- 2.特別永住者が十六歳に満たないとき、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができないときは、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順序により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
- 一配偶者
- 二子
- 三父又は母
- 四前三号に掲げる者以外の親族
- 3.届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
この条文の基本情報
本人の出頭義務と代理人による届出等とは何ですか?
定義本人の出頭義務と代理人による届出等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条に定められた規定で、「第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条(本人の出頭義務と代理人による届出等)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条の条文原文は「第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第…」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第18条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第19条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/19
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。