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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第27条

  1. 行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書(偽造され、又は変造された前条第一項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を所持した者も、前項と同様とする。
  3. 3.行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第27条は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第27条の条文原文は「行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書(偽造され、又は変造された前条第一項の特別永住者証明書電磁的記録が記録されたものを含む。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第27条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第26条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第27条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/27

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