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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第28条

  1. 第二十六条第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で、特別永住者証明書電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。
  3. 3.不正に取得された特別永住者証明書電磁的記録の情報を、第二十六条第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。
  4. 4.第二項の罪の未遂は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条の条文原文は「第二十六条第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第27条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/28

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