日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一他人名義の特別永住者証明書を行使した者
- 二行使の目的で、他人名義の特別永住者証明書を提供し、収受し、又は所持した者
- 三行使の目的で、自己名義の特別永住者証明書を提供した者
- 2.前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第29条は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第29条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第28条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第29条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第30条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/29
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