日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第31条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
- 二第十二条第一項、第十三条第一項又は第十四条第三項の規定に違反した者
- 三第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者
- 四第十七条第二項の規定に違反して、特別永住者証明書の提示を拒み、又は特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第31条は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第31条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第30条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第31条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/31
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