日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第32条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
- 二第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
- 三第十一条第一項又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第31条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/32
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