日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第33条(過料)
第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条に定められた規定で、「第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条(過料)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条の条文原文は「第十八条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第32条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第33条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第34条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。