日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第6条(特別永住許可書の交付)
- 出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
- 2.出入国在留管理庁長官は、前条第一項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。
この条文の基本情報
特別永住許可書の交付とは何ですか?
定義特別永住許可書の交付とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条(特別永住許可書の交付)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第5条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/6
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。