日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第7条(特別永住者証明書の交付)
- 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
- 2.出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
- 3.出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。
この条文の基本情報
特別永住者証明書の交付とは何ですか?
定義特別永住者証明書の交付とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条(特別永住者証明書の交付)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第6条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。