日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第8条(特別永住者証明書の記載事項等)
- 特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
- 一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域
- 二住居地
- 三特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日
- 四その他法務省令で定める事項
- 2.前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
- 3.特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
- 4.第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、特別永住者証明書の様式その他特別永住者証明書について必要な事項は、法務省令で定める。
- 5.出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、特別永住者証明書に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。第十一条第三項において同じ。)により記録するものとする。
- 一特別永住者証明書の交付年月日
- 二前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 三第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前二号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨
この条文の基本情報
特別永住者証明書の記載事項等とは何ですか?
定義特別永住者証明書の記載事項等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条に定められた規定で、「特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/8
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